規約
規約(抜粋)
第1条 | 本会は公益事業学会(Society of Public Utility Economics)と称し、公益事業の研究に篤志なる者協同して、それに関する知識を研鑽、普及し、公益事業の健全なる進歩発展を図り、以って公共の福祉増進に貢献しようとするものである。 |
第4条 | 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。 |
第6条 | 本規約における用語中「公益事業」とは、われわれの生活に日常不可欠な用役を提供する一連の事業のことであって、それには電気、ガス、水道、鉄道、軌道、自動車道、バス、定期船、定期航空、郵便、電信電話、放送等の諸事業が包括される。 |
第7条 | 本会はその目的を達成するために、公益事業に関する調査研究を行うとともに、研究会、講演会、見学会等の開催、雑誌及び図書の発行、研究の助成、その他必要なる事業を行う。 |
第10条 | 本会の会員は顧問、正会員及び特別会員とする。正会員は公益事業の研究に篤志なる個人の会員であり、特別会員は本会の事業を援助する個人または法人の会員である。 |
第12条 | 正会員は会費年額8,000円を本会に納入するものとする。特別会員は会費として年額20,000円を1口とし、1口以上の金額を本会に納入するものとする。 |
第18条 | 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長3名以内、事務局長1名、理事50名以内(会長、副会長、事務局長を含む)、監事3名以内、評議員50名以内。 |
第19条 | 本会の役員は総会において会員中から選挙するものとする。会長、副会長は理事会において理事の中から選挙する。事務局長は、会長が理事の中から指名する。 |
第21条 | 本会を運営するための最高意志は総会において決定される。総会は年1回定時に開く。また、評議員会の決議により必要と認めた場合は臨時に開くこととする。総会は会員の10分の1以上の出席がなければ決議することができない。総会の議事は出席会員の表決権の過半数によって決するものとする。但し、本規約の変更は出席会員の4分の3以上の同意を得ることを必要とする。 |
第26条 | 本会の経費は会費、事業収入、基本財産から生ずる収入、寄付金その他で支弁するものとする。 |